間違った住所で登記が完了してしまいました。。
今回は行政区画変更前の住所(前の区)で誤って登記してしまい、更正登記が必要になりました。
事例(実際は別の区)
現在は「横浜市戸塚区A町3番地」なのに昔の住居表示「横浜市泉区A町3番地」で登記してしまった。
原因
1.所有権移転
2.抵当権追加設定
の2連件。
古い謄本を参考に申請書を作成(住所は登記簿上の古い区のまま入力)
↓
最新の登記簿を閲覧したものの、区の変更に気づかず。
表題部の所在で区が変わったことは一目瞭然なのですが・・・
それが住所にも関わるということをすっかり忘れていました😱
↓
後日印鑑証明書が手元に来ましたが、
ここでもなぜか区の変更を見逃してしまう。
↓
修正しないまま申請。
区だけ間違えたので番地などは全く同じなのですが(むしろ区以下が間違っていたら補正になってくれていたのか・・・?)、そのまま登記されてしまいました😨
完全に当方のミスですが、こういった場合は法務局から補正指示出してくれないんですね😭住民票と申請書が全く同じでなくてもそのまま登記されちゃいます。
ハイフン表記とかもそうなんでしょうかね。。
対応と必要書類
「所有権の住所更正」だけなら
①住民票(錯誤を証する書面)
②委任状
で済みますが、抵当権が絡むとそうもいきません。
今回は「抵当権追加設定」もあるので、債務者の住所更正も必要。
こうなると銀行が絡んできます😓
お客様=義務者
銀行=権利者
とする共同申請になるため、
前述の所有権住所更正登記に必要な書類に加え、
③金融機関(銀行)の委任状
④設定者の登記識別情報(今回発行されたもの)
が必要です。
ちなみに「抵当権」の「債務者の住所更正」なので、印鑑証明書は不要です。
※「根抵当権」の場合は必要。
①住民票は職務上請求書で取得(実費含めもちろん事務所負担)
②委任状は事務所に保管していた予備を使う
ことになりました。
しかし残りの③④が問題…。
③委任状
…金融機関にお願いして発行してもらう。
④登記識別情報
…設定者(お客様)に連絡して、登記識別情報の袋とじを開けていい許可をいただく。
(拒否された場合は本人確認情報や事前通知になりますが、お客様に手間がかかります。また、この場合には印鑑証明書が追加で必要となります。)
とはいえ、結局更正登記を入れるということは、完了が遅くなる&登記簿にもその流れが載るので、まずは何よりもお詫びが先😓
お客様(優しい方でよかった😭)と金融機関にお詫び連絡をして、必要書類の了承を得て、更正登記を無事申請できました。
急ぎ案件でない&お客様がいい人だったのがせめてもの救いでした。
以後重々気をつけます・・・m(__)m
以上です!