間違った住所で登記が完了してしまいました。。
今回は行政区画変更前の住所(前の区)で誤って登記してしまい、更正登記が必要になりました。
原因:
手元にあった古い謄本を参考に申請書を作っていて(抵当権の追加設定だったので)、新しいものを閲覧した際に気づかず、修正しないまま申請してしまった。
区だけ間違えたので番地などは全く同じなのですが、そのまま登記されてしまいました😨
こちらのミスですが、こういった場合は法務局から補正指示出してくれないんですね。。
(住民票と申請書が違ってもそのまま登記される。)
所有権の住所更正だけなら
●住民票(錯誤を証する書面)
●委任状
で済むが、抵当権が絡むとそうもいかない。
今回は
●所有権移転
●設定
の連件だったため、債務者の住所更正も必要。
この場合、前述の住所更正登記に必要な書類に加え、
●設定金融機関の委任状
●設定者の委任状→予備あり。
●設定者の登記識別情報(今回発行されたもの)
が必要になってしまいます。
「抵当権」の「債務者の住所更正」なので、印鑑証明書が不要です。
また、設定者の委任状は予備を頂いていたのでそれを使うことにします。
しかし残りの2つが問題…。
住民票は職務上請求で取ってあげることはできますが、
●委任状
…金融機関にお願いして発行してもらわないといけない。
●登記識別情報
…設定者(お客様)に連絡して、登記識別情報の袋とじを開けていい許可をいただかなくてはいけない。
(拒否された場合は本人確認情報や事前通知になりますが、お客様に手間がかかります。また、この場合には印鑑証明書が追加で必要となります。)
まあ、結局更正登記を入れるということは、完了が遅くなる&登記簿にもその流れが載るので、まずは何よりもお詫びが先。
お客様(優しい方でよかった😭)と金融機関にお詫び連絡をして、必要書類のお願いをして、更正登記を申請しました。
急ぎ案件でない&お客様がいい人だったのがせめてもの救いでした・・・
以後気をつけます。
以上です!