2023-07-11から1日間の記事一覧
■登記と一緒に申請(または添付と一緒に郵送)の場合、住所証明も代理人宛に還付可能。 →法定相続情報だけだと、やはり申出人が原本還付コピー作成しないとダメ。 ■法定相続情報に住所を記載し、その証明としてつけた書類は、原本還付にコピーが必要。 ■一覧…
■登記と一緒に申請(または添付と一緒に郵送)の場合、住所証明も代理人宛に還付可能。 →法定相続情報だけだと、やはり申出人が原本還付コピー作成しないとダメ。 ■法定相続情報に住所を記載し、その証明としてつけた書類は、原本還付にコピーが必要。 ■一覧…