・本籍地=登記簿上住所ならOK
・附票、住民票でもつながらない場合、権利書原本があればOK
上記でもつながらず権利書もない場合・・・
令和5年12月18日法務省通知
「被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて」
「被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(以下、「住民票の写し等」という。)」及び「固定資産税納税証明書または固定資産評価証明書(以下、「納税証明書等」という。)」並びに「不在籍証明書及び不在住証明書」が提供された場合において、
登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、
納税通知書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、
かつ、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍及び氏名が被相続人の戸籍、除籍または改製原戸籍の謄本に記載された被相続人の本籍及び氏名と一致しているとき
は、「上申書」の提出はなくても相続登記ができる取扱いとする(令和5年12月18日法務省民二1619号)。
※ただし、横浜市の役所に問い合わせたところ、評価証明書(公課証明書)については住所を表示することが出来ない扱いになっているとのこと。名寄帳の写しであれば住所が載るかも、とのことでした。