■登記と一緒に申請(または添付と一緒に郵送)の場合、住所証明も代理人宛に還付可能。
→法定相続情報だけだと、やはり申出人が原本還付コピー作成しないとダメ。
■法定相続情報に住所を記載し、その証明としてつけた書類は、原本還付にコピーが必要。
■一覧表、申出書ともに押印不要
■登記と一緒に申請(または添付と一緒に郵送)の場合、住所証明も代理人宛に還付可能。
→法定相続情報だけだと、やはり申出人が原本還付コピー作成しないとダメ。
■法定相続情報に住所を記載し、その証明としてつけた書類は、原本還付にコピーが必要。
■一覧表、申出書ともに押印不要