アラフォー主婦、     ときどき受験生

司法書士補助者としてはたらくワーママが気まぐれにつづる雑ブログ☕行政書士・宅建士・FP2級資格保有✎子育て、時短家事、試験勉強、仕事などいろいろ。

法定相続情報 添付メモ

■登記と一緒に申請(または添付と一緒に郵送)の場合、住所証明も代理人宛に還付可能。

→法定相続情報だけだと、やはり申出人が原本還付コピー作成しないとダメ。

 

■法定相続情報に住所を記載し、その証明としてつけた書類は、原本還付にコピーが必要。

 

■一覧表、申出書ともに押印不要