法定相続情報の添付書類について備忘録。
・戸籍は無条件で還付される
が、
・住所証明情報(住民票、戸籍附票、運転免許証コピー等)を原本還付できるのは「申出人」だけ。
→委任状をもらっても司法書士に権限はないとのこと!
ただ司法書士でも還付できる方法がある。それは、「相続登記と一緒に申請した場合」。
謎すぎる規則。。
「登記に使うものに関しては還付権限がある」って意味合いなんでしょうか?なんか無理くりすぎるなー
家裁でそれ言われるならわかるんだけど、法務局なのに。。
結構食い下がりましたが、横須賀支局は「返せません」の一点張りでした。
他の法務局で普通に原本還付してもらったことがあったので、それにならって、コピーを取って原本に相違ない旨記載と司法書士の記名押印して出したんですが。ダメだそうです。
ちなみに先に書いたように「申出人」は還付請求できるので、コピーに申出人の記名押印すれば還付できるそうです。
(この場合、還付書類は事務所に送付してもらえるんだろうか。。)
今回は登記とは別に申請する必要があったためこのようなことが起きました。
本人に再度押印もらうのも申し訳ないし時間かかるので、住民票は職務上請求で取り直すことにしました。(費用は事務所負担で。)
以上です。