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所有者と債務者の住所が違う?!からの住所変更登記

先日、父が所有する不動産の住所変更登記を申請しました。

司法書士からの申請のほうがオンラインでできたり何かと楽なので、事務所で受任してやらせてもらいました。

住所変更登記(通称:名変)は仕事でしょっちゅうやっているので楽勝だと思っていたのですが、予想外に面倒くさかった!


というのも、登記簿の住所と今の住所のつながりを証明する書類が取れない
(事前情報では住民票を取ればそれで完結するはずでした。。)


まあこれだけならよくあることなんですが、どうやら父は住民票を以下のように複雑に移動していたようで…。

※昔の閉鎖謄本を取ってないので、あくまで予想です。



A市(今の登記簿の債務者住所)購入時

B市(今の登記簿の所有者住所)

A市 ※前のA市と同住所

C区X町

D区Y町 現住所


最初のA→B→Aが意味不明!

ちなみになぜ最初のA=購入時とわかったかというと、権利書の住所がAだったからです。


昔の登記簿が閉鎖されてしまってるのでオンラインでは流れが確認できず、とにかく今の登記簿上は下記のようにAとBの住所が混在してます。

所有者 B市住所 父
債務者 A市住所 父

※ちなみに購入と抵当権設定は同日。


そこで考えた一つの仮説。

不動産を購入したときはA市住所で登記し、その後何かしらの事情で住民票をB市住所に移動、そのとき所有者欄のみをB住所に名変したというもの。
(手数料かかるから債務者住所はほっといたのかも)

上記がコンピューター化前に行われていた場合、コンピューター化後の登記簿には、単に

所有者 B市住所 父
債務者 A市住所 父

と載ってしまうのだそうです。


まあどんな事情であれ、今の登記簿上の所有者住所はB市になっているので、そこからD区Y町に名変するだけなんですけどね。

※債務者住所については、抵当権が既に抹消されているので関係なし。


とにかくB→Dのつながりを証明したい。


ところが、今の住民票には、2回目のA→C→Dの流れは載っているものの、肝心のBの住所が載っていない。

除票や戸籍附票は保管期限切れで取得できないので、つながらないパターンの添付書類が必要です。


役所の書類では住所がつながらないときの必要書類

①権利書(登記済証or登記識別情報)

②不在籍証明と不在住証明
登記簿の所有者住所で取る。

③戸籍附票の廃棄証明(住民票の廃棄証明という物は存在しない)
取れなかったよと証明するため。
無くても通ることあり。

④上申書 ※所有者の実印押印
役所の書類では住所がつながらないけど、ここからここへ引っ越したことは間違いないですよと書いたもの。

⑤印鑑証明書
上申書の実印を証明するため。



②③はすぐに郵送で取得しました。

うちの父の場合、問題は①④⑤でした。

まあ問題と言っても、結果的には父に取得なり押印なりしてもらって法務局に提出してスムーズに完了したのですが、父的には権利書を法務局に郵送するというのが少し心配だったようで、説明が必要でした。
あとは、同居しているわけではないので、押印してもらって書類を受け取ったりするのがややめんどかったです(笑)

そもそも住所が繋がっていれば、本人の手を煩わせないでそっこう手続きできていたのにー。


あとは、ふだん事務所で受任する名変というのは、ほぼほぼ売買による所有権移転登記とセットなんですね。

なので、権利書と印鑑証明書は敢えて「ください」と言わなくても当然移転登記の方の添付書類になっているわけで、添付することにめんどくさいなと思うことも今まではなかったわけです。


長々と書きましたが、単なる備忘録でした。
読んでいただきありがとうございました😊

↓うちの事務所で重宝している名変の実務書↓