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登記簿は「宅地」でも価格は「雑種地」のままでOK?!藤沢市の評価額

売買の数ヶ月前に地目変更し、

登記簿は雑種地→宅地となったが、評価地目は雑種地のままのケース。

 

評価額の算定方法はいかに?

 

湘南支局に質問票を入れました。

 

通常は

近傍宅地価格✕登記の地積㎡=その土地の価格

 

だが、今回はレアケース?なのか、

 

「評価証明の価格をそのまま使ってOK」

 

との回答が!

しかも、宅地になって増えた分の地積(㎡小数点以下)も追加計算不要!

 

理由︰

今回の登記は土地移転&建物保存ではなく土地移転登記のみだから、現況が宅地とは言い切れない。なのでそのまま雑種地評価でOK。

ただし、保存登記も一緒に申請するケースだと通常の計算方法を取る必要あり。

 

 

だそうです。

管轄による回答に違いがあるかどうかは不明です…

 

以上、単なる備忘録でした📝