アラフォー主婦、     ときどき受験生

司法書士補助者としてはたらくワーママが気まぐれにつづる雑ブログ☕行政書士・宅建士・FP2級資格保有✎子育て、時短家事、試験勉強、仕事などいろいろ。

登記識別情報を発行しない希望︰備忘録

所有権移転登記の権利者が、登記識別情報の発行をしない希望の場合

申請書にその旨書く(オンラインならプルダウンで選ぶだけ)のはもちろんのこと、委任状にもその旨を書かなくてはなりません。

●通常のケース(識別情報を発行)

登記識別情報通知受領に関する一切の権限

●不発行希望のケース

登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出に関する件