備忘録です。
相続登記で時々必要になる、戸籍附票や住民票の「廃棄証明書」。
職務上請求で、大田区に「不在住証明書」と「廃棄証明書」を郵送請求したところ、
不在住証明書しか届きませんでした。
状況や登記官によって、廃棄証明の添付を要求される場合もあるので、
電話でその旨伝えて発行してもらおうとしたところ・・・
「住民票の廃棄証明書は発行しておりません。」
登記簿上では昭和●●年に大田区に住所があるので発行してもらえないかと食い下がったところ、
「その住所の住民票も除票も残存していないので、あったかどうかの確認もとれないため、廃棄されたという証明も出せない。」
との回答でした。
戸籍附票については、戸籍が存在するため附票もかつては存在していたということがわかるから廃棄証明を出せるが、
住民票はあったかどうかを証明する術がないため証明できない。
ということでした。
横浜など、他の自治体では発行してもらったこともあるのですが、
あれは住民票の前住所等で確認がとれているから発行してもらえたのかな・・・?
結論としては、
不在住・不在籍の両証明書もあるし、附票の廃棄証明もあるので登記申請は問題ないかと思います。また、要求されても発行できない旨説明すれば大丈夫かと。
ただの備忘録なので雑な文章ですみません。
電話対応してくださった役所の方が丁寧でよかったです。
ありがとうございました。