アラフォー主婦、     ときどき受験生

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①②③も登記できる!目的更正:商業登記メモ

先日、商業登記の目的更正の申請をしました。

 

依頼者からの目的案は以下のようなものでした。

 

1.不動産業

①賃貸管理業

②不動産売買

③仲介業

2.飲食業

①飲食店経営

コンサルティング

セミナーの開催、運営

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そもそも枝番?というか、こういう形の目的記載ができるのか?

また、①②③という記号を使えるのか?

 

いろいろ調べましたがよくわからず・・・。

商号や代表者住所には使える文字・記号などが決まっているのですが、

目的についてはどこにも書いていない・・・。

www.moj.go.jp

どこにも書いていないということは使えるのでは、という結論に達し、

もし法務局ではじかれても補正になるだけ(却下にはならない)だと思うので、依頼者にその旨説明し、このまま申請することに。

 

結果、そのまんま登記できました!!

 

知っている人には、そりゃできるでしょ。って常識かもしれませんが^^;

商業登記にまだまだ不慣れな私からすると、やったことない登記は一つ一つが手探りなんですよね😂

 

これからも頑張ります~!

以上です😊