アラフォー主婦、     ときどき受験生

司法書士補助者としてはたらくワーママが気まぐれにつづる雑ブログ☕行政書士・宅建士・FP2級資格保有✎子育て、時短家事、試験勉強、仕事などいろいろ。

利益相反メモ

完全なただの備忘録! 後日体裁整えます。

合同会社の買主の地位譲渡

譲渡人と譲受人が業務執行社員合同会社の関係→利益相反 ※ヒラの社員なら利益相反にあたらず。

★当該社員以外の社員全員の同意書が必要。実印押印+印鑑証明書。

ただし今回は、同意書に記名押印する社員が法人印を届出している代表社員なので、会社実印を押印すれば足りる。

また、社員が一人会社の場合、そもそも誰にも迷惑かけないので利益相反に関する同意書等(承諾書)は不要だが、それを証明するために定款の写し(会社実印押印)が必要だそうだ。 →なんで登記情報ではだめなんだろう??

※ちなみに、定款に「利益相反の承諾を不要とする定め」がある場合、社員が複数いても定款を提出すれば足りる(同意書不要)。