つい最近のこと、ARUHIの独自対応に手こずりました!というか時間くいました。
今回の案件は、土地&新築戸建に抵当権を設定という内容。
うちの事務所は土地家屋調査士事務所でもあるので、表題登記も請け負いました。
土地家屋調査士資格で
・新築表題登記
司法書士資格で
・建物保存登記
・抵当権設定
(土地は今回の建主さん元々所有のため移転は無し)
いつもどおり決済日に向けて事務を進めていると、ARUHIからある要望が…。
「新築建物に枝番がついているので、この家屋番号の建物について全て滅失されているかどうかわかる書類(=閉鎖謄本)を全て提出してほしい」
つまり、例えば今回の家屋番号が「2番4の3」だとすると、2番4の1と2が本当にないのか、その閉鎖謄本を取って欲しいとのこと。
コンピューター化前の閉鎖だったし、急ぎのようだったので仕方なく管轄法務局に出向き、確認。
その結果、「古すぎて閉鎖謄本は廃棄されている」とのことで、取れませんでした…。
※法務局に事前電話で確認したときに「電話では回答できないので直接法務局に来てください」と言われて行ったのに、これです。
色々、どうにかならんのか…
ほんと登記の世界ってまだまだアナログです。
そして法務局はホント上からな人多いなぁ。
結局ARUHIには、”調査したけど保管期限切れてて閉鎖謄本なかったよ”という一筆を書いた、土地家屋調査士押印済みの報告書をだすということで落ち着きました。
これ、うちの仕事なのか?
そもそもネットで登記情報閲覧できない時点で建物はないってことだし、それをもって調査終了ではだめなのか?
というか、必要ならARUHIさんのほうで調査してくださいよ…と思いました。
ちなみに、横浜地方法務局管轄では、家屋番号を再利用するようなので、枝番というのはほとんどなさそう?です。
今回の件は都内です。
次回からも言われるんだろうか…。
どうにかならんのかー!