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物置の評価額(新築):備忘録

評価のない建物の評価額を出すときは

「新築建物課税標準価格認定基準表」

を使います。

 

今回は附属建物に「物置」があり、床面積が1㎡ほどだったこと、別表の「建物の種類別の認定基準対応表」に「物置=附属家(又は土蔵)」と書いてあったことから、

表の「附属家」の金額を使って計算して保存登記を申請しました。

 

ところがこれが間違いでした。

 

正しくは

「工場・倉庫・市場」を使ってほしいとの補正指示が。

 

 

前述の基準表の下部に次のような注釈があります。

ア 種類中,「工場・倉庫・市場」には,作業所・冷凍庫・駐車場・倉庫・物置(ウ 

 で分類するものを除く。)を含む。

イ 種類中,「店舗・事務所・百貨店・銀行」には,社務所・ゴルフ場のクラブハ

 ウス・教習所・斎場・庫裏・託児所・デイサービスセンター・老人ホームを含む。

ウ 種類中,「附属家」には,一棟内に所在する車庫・駐車場・駐輪場・ゴミ置

 き場・電気室・ポンプ室・機械室・倉庫・物置を含む。

 

重要なところを赤字にしました。

今回は ウ「一棟内に所在する物置」だと思って「附属家」にしたのですが、法務局曰く「別棟なので ア になります」ってことでした。

 

表示登記で附属建物となっている時点で、別棟ということなんですかね。

その考えで行くと、表示登記の種類が「居宅・物置」となっていた場合は「ウ 附属家」を使うということですね。

 

今回は㎡が小さかったので差が100円しか出ませんでしたが、

気を付けたいと思います。