アラフォー主婦、     ときどき受験生

司法書士補助者としてはたらくワーママが気まぐれにつづる雑ブログ☕行政書士・宅建士・FP2級資格保有✎子育て、時短家事、試験勉強、仕事などいろいろ。

抵当権更正の登録免許税【不動産登記メモ】

300万円の抵当権の債権額を

350万円に変更のケース

 

増額分50万円×0.004=2000円 →登録免許税

 

不動産の個数がたとえ3件であっても、

3000円ではなく上記のように増額した債権額がベースとなります。