2023-02-02 抵当権更正の登録免許税【不動産登記メモ】 司法書士事務所 備忘録 不動産登記 300万円の抵当権の債権額を 350万円に変更のケース 増額分50万円×0.004=2000円 →登録免許税 不動産の個数がたとえ3件であっても、 3000円ではなく上記のように増額した債権額がベースとなります。