備忘録📝
先日の東京法務局某出張所での抵当権設定登記について。
知ってる方には今更ですが。
設定契約書に「~にもとづく求償権」と書いてあっても、
登記原因は「~にもとづく求償債権」が正しいそうです。
正しいというか、
東京法務局管轄内ではそのように統一することになったそうで、
求償権と書いてあっても「求償債権」に直すそうです。
〇 令和4年8月1日保証委託契約にもとづく求償債権の令和4年8月15日設定
✖ 令和4年8月1日保証委託契約にもとづく求償権の令和4年8月15日設定
今回は補正書は不要で、法務局のほうで直してくれるとのことでした。
関東はこれでいいとして、
地方管轄の場合は念のため登記原因証明情報どおりの記載にしたほうが無難なんですかね?
金融機関からのダメ出しを防ぐために。。
今時これで文句いってくる金融機関はなさそうですが、
いまだに変なところも残っていますからね・・・。
以上です😙