とある小田原市内のマンションの移転登記の登録免許税を計算しようと公課証明書を見たところ
規約共用部分(管理人室、電気室など)の評価額が、居宅とは別に載っている!
ままあることかもしれませんが、経験の浅い私にはお初でした。
規約共用部分として載っている評価額は数百万円だったので、売主さんの持分だけにしては高すぎる。なので全体の価格を表しているのだと思われます。
ただ、それについての持分等がどこにも書いていないので、確証はありません。
他の先生方のブログなどで調査したところ、対応が管轄や自治体によって異なることもあるようなので、まずは管轄法務局に聞いてみました。
私:規約共用部分も含めて移転登記の課税価格とするのか?
法務局:小田原市であればそうなります。規約共用部分も合計した金額=課税価格です。
私:公課証明に記載されている共用部分の評価額が、全体のものか専有部分に関するものか不明なのだがどうすればよいか?
法務局:自治体によって記載方法が異なるので、小田原市に聞いてみてください~
とのことだったので、今度は小田原市役所に問い合わせてみました。
私:共用部分の評価額は全体の額?それともこの所有者だけの額?
役所:全体の額です。この所有者だけの金額なら「固定資産税課税標準額」に記載してあります!
役所は課税標準額を見て!と言っていましたが、これを登記の評価額として使えるのか・・・?たぶん使えないよなぁと思ったので、
全体の額×敷地権割合(下記の区分所有法14条参照)
を計算して、課税標準額と金額を比べてみました。
結果、数百円ずつ差がありました!
下3桁をカットすると同じなので登録免許税の計算に影響はありませんが、
今後のために法務局に再度telして聞いてみました。
私:役所にこう言われたのですが、登記申請では課税標準額を使うことはないですよね?「評価額×敷地権割合=規約共用部分の課税価格」でよいですか?
法務局:そうですね、課税標準額を見ることはないです。登記簿や評価証明に特別何も書かれていなければ原則その計算方法で間違いないです。
とのことでした。
<区分所有法>
(共用部分の持分の割合)第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
ちなみに、そもそも規約共用部分の価格に登録免許税が課税されることを不服として、国税不服審判所(初めて聞きました)に申し立てた人がいるようで、裁決事例を載せておきます。
結論:規約共用部分にも課税されます。
いろいろと勉強になりました!
以上です~😁