新築の所有権保存登記を申請する場合、
管轄法務局が出している「新築建物課税標準価格認定基準表」をもとに課税価格を算出します。
ただ、ここに種類が明記されていない建物については、都度法務局に確認するようにしています。
今回は附属建物の「プロパン庫」でした。
※屋根がないなど簡易的なものなら登記すらいらないようですが、今回はきちんと倉庫みたいになっているので表題登記したようです。
結論から言うと、
横浜地方法務局のとある管轄では「附属家」との回答でした!
倉庫と附属家で迷っていたのでスッキリしました。
以上、備忘録でした📝