アラフォー主婦、     ときどき受験生

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医療法人の登記は非課税…私は初めて知った。

医療法人の役員変更登記を初めてやりました。

 

そこで登録免許税を調べたところ・・・

なんと非課税ではありませんか!!!

 

 

登録免許税法第二条

 

(課税の範囲)
第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

 

この「別表第一」には、

●株式会社、持分会社

●一般社団法人、一般財団法人会社

●外国会社、一部相互会社、特定目的会社投資法人有限責任事業組合投資事業有限責任組合

 

の記載はありますが、医療法人については掲げられておりません!!

 

なので、非課税!!

 

という結論です!