医療法人の役員変更登記を初めてやりました。
そこで登録免許税を調べたところ・・・
なんと非課税ではありませんか!!!
登録免許税法第二条
(課税の範囲)
第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。
この「別表第一」には、
●株式会社、持分会社
●一般社団法人、一般財団法人会社
●外国会社、一部相互会社、特定目的会社、投資法人、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合等
の記載はありますが、医療法人については掲げられておりません!!
なので、非課税!!
という結論です!