アラフォー主婦、     ときどき受験生

司法書士補助者としてはたらくワーママが気まぐれにつづる雑ブログ☕行政書士・宅建士・FP2級資格保有✎子育て、時短家事、試験勉強、仕事などいろいろ。

住宅用家屋証明 居宅・車庫

備忘録

 

新築の住宅用家屋証明を取得する。

 

「居宅・車庫」「居宅・物置」

→全体に軽減税率(登録免許税)が適用される。

 

なお、課税価格を計算する際は注意。

 

評価証明の取得ができない新築建物の課税価格を計算するときは、

「新築建物課税標準価格認定基準表」

を参考にする。

 

また、どの種類に属するかは

「建物の種類別の認定基準対応表」

を参照する。

 

そして内訳表をつけて、その内訳を申請書のどこか(不動産の表示の備考かな)に書く。