横浜地方法務局管轄内の運用
1.法務局で印をもらう
「評価証明書交付依頼書」(司法書士職印を押印)と「謄本」(コピー可。ネット謄本可。)を管轄法務局に持っていき、法務局の印をもらう。
※記入押印後の交付依頼書のコピーもつける。
※郵送も可能(返信用封筒をつけること。)
2.役所で評価証明書を発行してもらう
1で法務局の押印をもらった交付依頼書を、不動産の所在地管轄の役所へ持って行き、評価証明書を発行してもらう。(横浜市の場合、市内の役所ならどこでも発行可)
これだけです。
神奈川県内の司法書士事務所ではいまさら・・・の話ですよね。
<メリット>
■1通300円→無料!
■お客さんから評価証明書取得用の委任状をもらわなくて済む!
<デメリット>
■あくまで登記用として発行してもらうため、原本還付ができない。
(近日中に別の登記申請に使うなど事情によっては還付ok。)
■法務局を経由するため、時間と手間(郵送なら切手代など)がかかる。
ちなみに注意点!
まだまだ勉強中、かけだし補助者の私は少し前まで知らなかったのですが、
横浜地方法務局でも公用評価を発行してもらえない管轄があります。
私が知っている範囲では、
・川崎支局
・厚木支局(というか、厚木市と伊勢原市はとにかくNGだそう。ほかは不明)
この二つはNGです。
また分かり次第情報更新します~
あいまいですみません!
取り急ぎ備忘録でした。
★おまけ★
・評価証明書ではなく、納税通知書など評価額(=価格)が載っている書類があれば登録免許税の計算は可能なので、それをお客さまから借りて使えば無料です。
・「評価額証明は受付番号●番で添付した評価証明書を援用」という旨の一文を添えておけば、添付不要で登記がとおるらしいです。やってみたことはないですが、ベテラン補助者さんに教えてもらったテクです。