300万円の抵当権の債権額を 350万円に変更のケース 増額分50万円×0.004=2000円 →登録免許税 不動産の個数がたとえ3件であっても、 3000円ではなく上記のように増額した債権額がベースとなります。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。