オンライン納付の場合、原則放棄はできないので還付請求必要。
(やってくれる法務局もあります。)
※うちの先生は数百円だと手間のほうがかかるから放棄派。
【還付申出書】
・申請した印鑑ではなく職印押印
・委任状に還付についての記載あれば別途委任状は不要
→ただし、その申請について当事者のどちらかから委任を受けている必要があるので、例えば移転の委任状に還付記載があるだけでは、設定登記の還付は受けられない。
法務局によって言うこと違ったりするので困るのですが、厳しい方に合わせていれば問題ないですよね。
今回親切に色々教えてくださったのは千葉の市原出張所でした。