2019-02-18 住宅用家屋証明 居宅・車庫 司法書士事務所 備忘録 法務局 仕事 備忘録 新築の住宅用家屋証明を取得する。 「居宅・車庫」「居宅・物置」 →全体に軽減税率(登録免許税)が適用される。 なお、課税価格を計算する際は注意。 評価証明の取得ができない新築建物の課税価格を計算するときは、 「新築建物課税標準価格認定基準表」 を参考にする。 また、どの種類に属するかは 「建物の種類別の認定基準対応表」 を参照する。 そして内訳表をつけて、その内訳を申請書のどこか(不動産の表示の備考かな)に書く。