備忘録
結論としては、登記官により回答が異なりました。。
しかも同じ管轄内ですよ。
【登記官A】
交付依頼書に
・わかる範囲で底地などの情報を書く
・備考に未登記であることを書いておく
念の為、課税明細などの資料があればそれをつける。
「これで出してくる司法書士さんもけっこういて、判を押しますよ」
と言われたので、半信半疑で交付依頼書を送ってみたところ…
【登記官B】
登記簿がないからこちらでは責任を持って依頼書に判を押すことはできない。
未登記建物の交付依頼書は対応したことがない。
登記官Aの名前を聞きそびれてしまったため反論できず。
まあ委任状でも取れるし、急ぎじゃないから試しに送ってみただけなので、引き下がりました。
ホントのところどうなんでしょうね…
謎のままです。