アラフォー主婦、     ときどき受験生

司法書士補助者としてはたらくワーママが気まぐれにつづる雑ブログ☕行政書士・宅建士・FP2級資格保有✎子育て、時短家事、試験勉強、仕事などいろいろ。

宅建合格(仮)!!今年の合格ラインは35点でした~

痛恨のミス!!

受験票を職場に持ってきわすれたので、正式に合格かわかりません。。。

 

でも、とりあえ合格ラインが35点とのことで、

ほっと胸をなでおろしました。

あとはマークミスやなんやかんやがなければ、

自己採点が36点なので合格です!!

 

そして、合格発表の当日0時に合格ラインの点数だけ発表されるんですね~!

知らなかった!

 

 

本日の合格発表(正式)

↓ ↓ ↓ ↓

http://www.retio.or.jp/exam/pass/todoufukensentaku.html

 

にしてもギリギリの点数ですね^^;

 

色んなサイトを読み漁り、34~35点が合格ラインかな?

と勝手に想像していたので、少しだけヒヤッとしました。

 

正直、こういった資格試験は受かれば点数は関係ないんですけどね。

点数があとを引くわけではないので、むしろラッキーな気分!

 

ただ、昨年行政書士合格しておいてこの点数は、

いかにそこから勉強をしなかったがバレてしまいますね・・・。

 

自宅に帰ったら、受験番号を確認してみます。

その前に、合格証書が届いている可能性もあるんですよね!

受験番号で知りたかった気もする。。

行政書士試験の会場にいた変な人「ニット帽の男」

試験官に「脱帽してください」と言われているのに、なかなかニット帽を脱がない男。

 

何か事情があるのかな…病気で髪の毛がないとか?と色々想像していたら、

 

「普段これでやっているので、このままじゃダメですか?!」

 

とキレ気味!!

 

試験案内にも脱帽するよう書いてあったし、常識的に考えてダメだろ・・・。国家試験ですよ。

 

でもやっぱりなにか事情が…病気じゃないにしても、帽子取ったらすごいハゲてるとか?

個人的事情が…とまた想像をめぐらせていたら、ものすごいしぶしぶですがやっと脱ぎました!

 

 

脱いだら、ややロン毛で前髪が長めなだけ。

 

たしかに前髪邪魔だろうけど、帽子かぶってたせいで跡がついてオールバック状態になってるし、大丈夫だろ(^_^;)

 

気になるのでその後も見ていたら、何やらガサガサ鞄の中を物色している。

  

アゴムとかピンでも出すのか?

と思ったら、取り出したのはなんと

 

傘を入れるビニール袋

 

スーパーの入口とかにある長細いビニールの傘袋、あれです。

 

その傘袋をバンダナのように頭に巻きつけ

「これならいいですか!!」

って・・・。

 

明らかに逆ギレしている。。

 

試験官も呆れながら立ち去りました。

 

 

あれを頭に巻く人、始めて見ました。

面白いものを見れてすごく緊張が和らいだ。

ありがとう!

 

あの人受かったのかなぁ。

受験番号チェックしようと思ったのに忘れてたー!

 

緊張する方は会場で変な人を見つけるといいですよ!教室に一人はいたりするものです😎

 

以上です〜☺

 

[rakuten:book:20206577:detail]

 

申し込み時期と会場の選び方。勉強以外の試験対策(行政書士試験)

受験申し込みは遅めに!が私のルール

受験申し込みは、いつもけっこうギリギリにするようにしています。

そのため私の受験番号はいつも後ろのほうです。

 

けっこう有名な話だと思うのですが、

受験番号があとになるにつれてやる気の無い人が増える=当日来ない人も多いので、隣や後ろが無人ということも少なくないからです。

 

また、いかにも出来そうな人たちに囲まれると鉛筆やページをめくる音が気になったりしますよね。もう終わったの?と余計なことを考えてしまったり・・・。

 

そういうタイプの人にも、これは有効な手段だと思います!

 

交通アクセスが良いorトイレがきれいな受験会場を選ぶ!

うちの近くに交通アクセスの良い会場がなく、

「どうせ1時間以上かかるならキレイで居心地のいい会場がいい」と考え、

都内の某大学キャンパスで受験。

3年連続です。

 

トイレはきれいに越したことないし(特に女性は!)、

古いよりは新しい会場のほうが気分いいですよね。

 

宅建のときは自宅から30分以内のほぼ地元に試験会場があったので楽でした~。

優先順位は トイレ>交通アクセス です。

 

以上が私の勉強以外の試験対策です。

すごく簡単・単純ですでに皆さんやっていることかもしれません。

気分よく試験を受けたいのは誰でも同じですよね!

 

いくら試験勉強を頑張って模試でいい点数をとっても、

試験本番で上手くいかなければ意味がありません。

 

「普段の実力を出す」という意味ではとても大切なポイントだと思っていて、

他の試験でも実践しています。

宅建士︰一発合格のためのテキスト&問題集

 私が使ったテキストと問題集

「みんなが欲しかった!宅建士の教科書」

「みんなが欲しかった!宅建士の問題集」

 

問題集は悪くなかったのですが、教科書は私的には少し使いづらかった印象です。

 

 

 

 

私が買ったのはこのタイプ(古いので上に最新版を貼りました。)

 

みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 2018年度 (みんなが欲しかった! シリーズ)

みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 2018年度 (みんなが欲しかった! シリーズ)

 
みんなが欲しかった! 宅建士の問題集 本試験論点別 2018年度 (みんなが欲しかった! シリーズ)

みんなが欲しかった! 宅建士の問題集 本試験論点別 2018年度 (みんなが欲しかった! シリーズ)

 

 


プラス面

①科目ごとに手で切れる(別冊に分けられる)ようになっている。

 →かなり持ち運び便利!!他の試験では自分でカッターで裁断していたので。。

 

②いわゆる「教科書」という硬い感じではない。

 →初学者(特に女子)には良いと思う。

 

③フォントがかわいい。色がたくさん使われている。

 →好みが分かれる。

 

④わかりやすい表現や、イメージしやすいヒントを書いてくれている。

 →勉強するときにイメージで覚えるタイプの人には有効。初学者にも。

 

マイナス面

①色が使われすぎていて、重要ポイントを見逃してしまう。

 →買ってから少し後悔したポイント・・・。すごく見づらかったのと、自分で気になる部分にマーカーや印をつけても目立たない。

 

②条文番号が書かれていない。

 →宅建試験であれば条文を知らなくても合格するので、確かに必要ないんです。ただ、少し法律をかじったことがある人にとっては、なんとなく不安。

 

もう一度受験するならテキストはこれ!

本屋で立ち読みして、悩んで上記にしたのですが、

もし来年受けるとしたら、同じくTACの「すっきり分かるシリーズ」にしようかなと思っています。

 

スッキリわかる宅建士 テキスト+過去問スーパーベスト 2018年度 (スッキリわかるシリーズ)

スッキリわかる宅建士 テキスト+過去問スーパーベスト 2018年度 (スッキリわかるシリーズ)

 

 

今は「スッキリわかる」「スッキリとける」でテキストと問題集が別になっているのかな・・・?

 

 

理由としては、

すっきりわかるシリーズはデザインや構成がもう少し落ち着いていますし、イメージしやすいヒントはこちらにも書かれているようなので。

 

プラス面マイナス面の数の問題ではなく、

自分のこだわりポイントがどこか、ということが重要ですよね。

 

結論(極論?)。どれを使っても大差ない!!

・これは自分に合っていない。

・他のテキストのほうが良く見えてきた。

 

にわか受験生あるあるだと思います。私もそうでした。

 

でも、

行政書士宅建士、FPくらいまでのレベルの試験に限っていうと、

大手が出版しているものであればどのテキストを使っても大差ないかと思います。

(大手以外じっくり見たことがないので、すみません。。)

 

6~7割強取れればよい試験なので、どのテキストでもきちんと数をこなせばある程度の点数は取れるのではないかと思います。

 

まあ勉強しはじめて本当に嫌だと思ったら途中で買い換えるのもありですが、

あまり結果は変わらないような気もします。

 

おまけ。過去問は5~6周やります。

ちなみに私は、集中力を保つのが苦手で、イメージのわかないものを理解するのがあまり得意ではありません。

 

過去問3周目くらいまでは×不正解ばかりで、解いていてけっこうイライラします。

本試験までには、だいだい過去問を6周くらいします。

 

これが多いのか少ないのかわかりませんが、理解が早い人、地頭のいい人、集中するのが得意な人は、3周くらいでも十分合格できるのかもしれませんね・・・。

 

私のようなタイプは人より多くやらないとってことでした😅

 

以上です〜!

宅建の合格ライン・・・34~35点でお願いします!

とても希望が持てるブログ発見!!

 

宅建 合格点」で検索しちゃいました。

調べても考えても仕方ないことはわかってるんだけど、

自己採点36点以下の人は気にしちゃうと思うんだよな。。。

 

plaza.rakuten.co.jp

 

データ量も多く、そこまで大きくはずすことはないんじゃないかな?!と。

 

どうあがいても結果は変わらないのだけど、安心材料があれば気にせず過ごせるので!

 

こういうブログって有難いですよね。

宅建試験受けてきました!自己採点は・・・

なぜ宅建士を受けたか?

 

昨日、10/16(日)が試験日でした。

初受験です。

 

司法書士業界で働いていくうえで無駄にはならないと思い、

また行政書士民法の知識が少しでも残っているうちに、と思ったため受けました。

 

どんな試験?(ざっくり)

全部で50問、1問1点です。

相対評価で、例年15~17%の合格率を保っています。

だいたい32~36点が合格ラインです。

 

うちの先生は宅建試験を45点でラクラク突破したそうです。

司法書士受かるくらいだから朝飯前ですよね(^^;

 

自己採点結果と合格ライン予想

 

自己採点:36点

 

う~~~ん・・・・

微妙です。

せめてあと2点あれば、よほどのことが無い限り合格だったでしょう。

 

あと2点は取れたところがある…

といってもあとの祭りです。

微妙にわからない問題でマルになっているのもあったし、実際はプラマイゼロですよね。

 

なぜ微妙かというと、前述のとおり相対評価だからです。

 

各予備校から、今年の試験についての論評や合格ライン予想が出ているのですが、

「単純な問題が去年より多かった」

「去年よりは合格点はあがるだろう」

というものがほとんど。

予備校にもよりますが、34~35点が合格ラインと予想しているところが多いですね。そんな中、大原の合格ラインは36±1とのこと。

つまり、37点の可能性もあるってことです!

 

恐怖……

 

合格発表は11/30です。

 

「人事を尽くせ、そして天命を待て」

 

ですね!

 

人事、尽くしてないですけどね…

 

あーどこまでがんばれない人間なんだろうか。

と凹みつつも、今の実力は出せたのでよしとしよう!

今の自分にとっては100点満点の結果!!

 

1点差で不合格とかなら、自分への戒めということで。

来年受けるかどうかはわからないですが…。

 

私の勉強時間

 

時間をはかっていないので正確にはわかりませんが、

9月中旬からはじめて(電車でテキスト読む、たまにカフェで30分とか)、

本格的に勉強しはじめたのは10月からでしょうか・・・。

 

最後の1週間は、

朝活/昼活/アフター6活/家で1時間くらい

の中から3つ選ぶくらいの感じで勉強していました。

 ※「活」がついてるのは、カフェなど外での勉強です。

スタバコーヒーおかわり制度を存分に活用していました。

 

だいたい一日2~3時間くらいでしょうか。

ちなみに前日はお休みだったので、7時間くらい勉強したかな?

(前日は、タリーズロイホ→自宅)

 

こんなんで36点取れたのだから万々歳なのですが、

ということはみんなも取れているから合格点高いのか?!

というところからビビッているのです。

 

3ヶ月くらいちゃんと勉強しての36点だったら、

まぁ受かるだろう!と思えたのかもしれません。

 

ちなみに・・・直近で行政書士を受かった人なら、

民法はほぼやらなくて大丈夫です。

とはいえ人は忘れる生き物(特に私はひどい)なので、

細かい部分のブラッシュアップ(意味あんまわかってないけど、合ってる?)は必要かと思います。

 

あー

なんとか受かってくれー

同時廃止の上申書を出したら「免責できなくなるけどいいの?」と言われた

裁判所の管轄ごとに必要書類や運用が異なる

 

自己破産申立の添付書類ですが、裁判所によって実にさまざまです。

 

私がよく申立書類を作るのは横浜地裁で、それ以外で経験があるのは10箇所いかない程度でしょうか。

横浜地裁は戸籍が原則不要なのですが、管轄によっては必須だそうです。

また、家計全体の状況を2か月分、通帳を2年分要求するところもあります。

 

次にお話する「同時廃止の上申書」も、横浜地裁ではつけなくても同時廃止になりますが、他管轄では必須のところもあるようです。 (現在もあるのかは不明・・・)

 

免責不許可事由があっても同時廃止になる?

 

答えは「個々の事情と裁判官しだい」です。

 

私が関わったケースでは、結局、管財事件*1になりましたが、免責は無事おりました。

 

 

何年か前の話です。

いつものように横浜地裁の申立書を作っていたところ、

所長先生から「同時廃止の上申書、念のためつけておこうか。」と指示を受けました。

 

通常、この書類をつけなくても、裁判所の判断により同時廃止*2になることが多い個人破産事件。このときの申立人も、預貯金含めほとんど財産が無い方だったので、おそらく同時廃止になるかな、と考えていました。

 

ところが問題が発覚。免責不許可事由*3アリとみなされそうな行為があったのです。

 

この方の場合は「換金行為」(破産法第252条第1項第2号)でした。

クレジットカードで金券を買い、それを安く売って現金化してしまったんですね。

キャッシングができなくなり、苦しくなるとこの行為をしてしまう人がいますが、(斡旋している業者もいるみたいですね・・・看板見かけますし。)破産手続きにおいてはけっこうな危険因子です。

 

免責不許可事由があると、その名のとおり最悪、免責になりません。

ただし、あまりに悪質でなく、きちんと破産手続きに協力すれば、裁量免責*4になる方がほとんどなのではないかと思います。

 

話は戻りますが、この方は免責不許可事由があるので、管財事件になる可能性がありました。しかし、管財費用(当時は20万以上)を払えるお金はありません。日々生きるので精一杯です。なので、その旨を「同時廃止の上申書」にしたため、なんとか同時廃止にしてもらえないか、裁判所にお願いをしようということになったのです。

 

免責できなくなるけどいいの?

 

裁判所からの返答は冷たいものでした。

「同時廃止にしてほしい」って書いてあるから、同時廃止にしてあげてもいいけど、それだと免責おりないよ?免責不許可事由があるから、裁判所としては管財人の調査なしに免責は出せないので。

つまり、このまま同時廃止で進むと、「破産はできるが免責にならない」という最悪の事態になるということ。

 

ご存知かもしれませんが、破産免責は厳密には別個の手続なのです。

破産=借金を返済できないと認めてもらうこと

免責=法的に借金を返済する義務がなくなるということ

 

まぁ冷たいというか、当然っちゃ当然なんですよね・・・。

 

裁判官の裁量ではありますが、借入その他の事情が悪質ではなく、債務が300万円くらいまでであれば、同時廃止になるケースもあると聞きます。

この方の債務は600万円くらいありましたし、換金行為も1度や2度ではなかったので、原則どおり管財になってしまったようです。

 

 同時廃止の上申書は危険なのか

 

「免責できなくなるけどいいの?」と言われてビビりました。

同時廃止にしてほしい=同時廃止で免責にしてほしい

という意味だったんだけど・・・。

なんだか揚げ足を取られたような気分でした。

この上申書を出したことによって、免責不許可の危険性があったということでしょうか?はたまた、ただの嫌味だったのでしょうか?

 

ちなみに、横浜の某支部に同じ書類を提出した際には、

「内容は理解しましたが、管財になってしまいますね~。」

と優しく言われただけでした。

 

実際、破産になって免責がおりないというケースは無くはない(私のまわりでは聞いたことないですが)ですし、前述のとおり破産免責は別物なので、気をつけないといけないということですね。

 

まとめ

裁判官には裁量権がありますし、書記官も人間なので対応が違うことは仕方ないです。

しかし、できれば全国の裁判所で書式を統一してくれると嬉しいな~。

破産以外で、成年後見なんかも経験ありますが、それも書式が異なりますからね。(異なっても必要項目が載っていれば受け入れてくれますが。。)

登記のように、法定添付書類が決まっていたり、規則や先例があればわかりやすいんですがね。

 

でも、登記ほど書類が厳格ではないので、多少の融通がきくという利点もあります。

どちらがよいのか分からなくなってきました(笑)

 

わかりづらいからこそ、専門家の出番があるとも言えますね。

 

またひとつ勉強になりました。

 

ちなみに事務所で参考にしている書籍がこちら。

 

↓ 

破産管財の手引 〔第2版〕 CD-ROM付き

破産管財の手引 〔第2版〕 CD-ROM付き

 

東京地裁で管財人が運用していた実例などが載っているので、

裁判所側の考え方がわかり、申し立てをする際にけっこう参考にしています。

 

 

 

 

*1:管財事件とは、申立人に財産がある場合や、免責不許可事由があることにより調査が必要と裁判所が判断した場合に取られる、いわゆる正式な破産手続。裁判所が選任する弁護士などの「破産管財人」が財産の管理や調査を行うため、同時廃止に比べて時間とお金がかかります。

*2:同時廃止とは、申立人に、債権者へ分配するほどの財産がないことが明らかな場合に、破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終了することを言います。現状、個人破産の約9割がこの同時廃止手続といわれています。

*3:(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条    裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  一  債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
  二  破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
  三  特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
  四  浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
  五  破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
  六  業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
  七  虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
  八  破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
  九  不正の手段により、破産管財人保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
  十  次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
  十一  第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

*4: 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。